民法 第717条 (土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)と駐車場シェアリングについて
- 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
- 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
- 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
引用元
この民法717条はご存じの方も少ないと思います。私も以前、行政書士資格の勉強をした事があり気になっていた法律でしたので記憶にあった程度でした。
しかし、ほぼそんな事はないと思いますが、気軽に貸し出せる駐車場シェアリングでも起こりえるリスクではありますので皆さんも頭の片隅に入れておいて頂ければと思います。
ここでは、法律の勉強ではありませんのでこの民法717条を物凄く簡単に要約しますが最低限の知識として皆さんに知っておいて欲しい事なのでご容赦ください。
・土地の工作物とは、土地に建つ建物や塀、木などの大きな植物の事を言います。
・瑕疵とは、管理、維持の事です。
つまり、「建物や塀、植木などをちゃんと管理していないで、誰かがケガや事故を起こしてしまったら土地の所有者さんに損害賠償責任が生じます」という事です。
例えば、駐車場を貸出ているオーナーさんの管理不足で塀や植木が倒れてユーザーさんにケガを負わせてしまった場合は駐車場シェアリング会社の責任ではなくオーナーさんに責任が発生するという事です。
ほぼ、そんな事態が起こる事はないと思いますが、可能性が0ではないので気軽に駐車場を貸し出せるシェアリングはとても良いサービスですが、何かあってから知らなかったでは済まされないので覚えておいて頂ければと思います。
駐車場シェア専用保険について
土地の工作物責任がどうしても気になる方は、akippa(あきっぱ)での貸出がおすすめです。
駐車場シェアリング会社で唯一、貸出をされるオーナーさんを守る為の保険が無償で入っております。
上記の民法717条だけでなく例えば、お子さんが自転車で帰って来て駐車しているクルマを傷付けてしまった場合など、せっかく駐車場を貸し出すにしても考えられるリスクは無くして安心して貸出が出来ます。

駐車場シェア専用保険についてもっと詳しく知りたい方は下記URLをご覧ください。
↓↓↓
akippa公式サイト
コメント